人材紹介を始める会社が、増えています。許可申請とその後の労務で、先生にお願いしたいこと
LAPUP株式会社は、人材紹介事業を新しく始める会社の立ち上げを支援しています。その仕事の中で、社会保険労務士・行政書士の先生にしかできない手続きが出てきます。この記事は、その中身を一次資料で整理したものです。
- 有料職業紹介の事業所は、令和元年度から約5,500増えている
- 許可申請の書類作成・提出代行は、社会保険労務士の先生の業務
- 許可の後も、就業規則・社会保険・毎年の事業報告が続く
- LAPUPが担うのは、許可の後の事業づくり
- そこで、立ち上げる会社の手続きを先生にお願いしたい
有料職業紹介事業所(令和6年度)
30,561事業報告を提出した数
手数料収入(令和6年度)
約9,835億円令和2年度の約1.9倍
常用就職1件あたりの手数料
約103万円令和6年度
有料職業紹介の事業所は、5年で約5,500増えました
厚生労働省が毎年まとめている「職業紹介事業報告書の集計結果」で、事業報告を提出した有料職業紹介事業所の数は、令和元年度の25,099から令和6年度の30,561へ増えています。

手数料収入(民営・有料+無料)
約5,240億円 → 約9,835億円
令和2年度 → 令和6年度。令和6年度は対前年度17.6%増
常用就職件数(有料職業紹介)
606,084件 → 888,993件
令和2年度 → 令和6年度。常用就職1件あたりの手数料は約103万円(令和6年度)
人材紹介は決定1件ごとに手数料が入る事業で、本業の顧客接点をそのまま使える会社もあります。担当コンサルタントがこれまで支援してきた会社の参入元は、人材派遣からの参入、既存事業とのシナジーを見込んだ新規事業、市場の伸びを見た未経験からの参入の3つが中心です。
始める会社が増えれば、許可を申請する会社も、開業後に労務の相談を持つ会社も増えます。その手続きの多くは、社会保険労務士・行政書士の先生のご専門です。
有料職業紹介の許可要件と、申請は先生の領域
人材紹介を有料で行うには、厚生労働大臣の許可(申請は事業所を管轄する都道府県労働局を経由)が必要です。主な要件は次の4つです。

この許可申請の書類作成と提出代行は、社会保険労務士の先生の業務です。社会保険労務士法は、別表第一に掲げる「労働社会保険諸法令」に基づく申請書等の作成・提出代行を社会保険労務士の業務と定めており、その別表第一に職業安定法が入っています。私どもの支援でも、許可申請は提携の社会保険労務士の先生にお願いしています。
行政書士の先生が関わるのは、その前後です。新しく会社をつくって始める場合の会社設立と定款の作成、そして本業側の許認可です。
開業してからも、先生の出番が続きます
許可は入口です。事業が動き出すと、どの会社にも出る労務に加えて、人材紹介の会社に固有の手続きが毎年続きます。

どの会社にも出る
CA・RAを雇う
成約に連動する賃金をどう定めるか、試用期間をどう置くか。常時10人以上になれば就業規則の作成・届出(労働基準法第89条)。採用のたびに社会保険の手続き。
人材紹介に固有
求職者への明示と手数料
職業安定法第5条の3の労働条件等の明示(令和6年4月からは就業場所・業務の「変更の範囲」も)。手数料(届出制・上限制)と返戻金制度の定め。
人材紹介に固有
毎年の報告と更新
毎年4月30日までに事業報告書を提出。就職・離職状況や手数料率の実績は人材サービス総合サイトで公開。許可の有効期間は新規3年、更新後5年。
このうち、就業規則・社会保険の手続き・職業紹介事業に関する申請や報告は先生のご専門で、私どもは立ち入りません。立ち上げる会社の側から見ると、開業から最初の1年に、先生にご相談したいことが一番多く出ます。
許可の後、多くの会社が止まるのは「求職者集め」です
手続きは、要件と書類がはっきりしています。求人も、求人データベースを使えば手に入ります。多くの会社が止まるのは、その先の推薦できる求職者が集まらないところです。最初の1件は知り合いから決まっても、2件目が狙って出ない。

私どもは、ここを担います。狙う領域と撤退の基準を先に決め、本業の顧客接点や広告から求職者を集める導線を設計し、CA・RAを育て、2件目以降の決定が狙って出る状態をつくる。面談や推薦そのものは会社の担当者が行い、私どもはその型と育て方を渡します。担当コンサルタントは、個人として150社以上の立ち上げ・グロースを支援してきました。

私どもの顧客の、許可申請と開業後の労務をお願いできませんか
人材紹介を始める会社は全国にあり、そのたびに「許可申請と、その後の労務を誰に頼むか」が決まっていないまま相談に来られます。地域ごとに、安心してお願いできる先生を探しています。

社労士社会保険労務士の先生へ
- 提携社労士として、有料職業紹介事業の許可申請(要件の確認から書類の作成・提出代行まで)
- 開業後の労務(CA・RAの雇用契約、就業規則・賃金規程、社会保険、毎年の事業報告と許可の更新)
行政書士行政書士の先生へ
- 新会社で始める場合の会社設立と定款の作成
- 本業側の許認可の確認(建設業など)
- 許可申請が必要な顧問先は、提携の社会保険労務士の先生とあわせてご相談します
ご依頼が出たときに、対応地域と得意分野を伺ったうえで、私どもからご相談します。お受けいただくかどうかは、その都度先生のご判断です。
紹介は、両方向に流れます
もう一つ、ご相談があります。先生の顧問先で「人材紹介を始めたい」「人が採れない、採用を社内で回せない」というお話が出たときに、私どもへお繋ぎいただけないでしょうか。

ご紹介いただいた案件は私どもが直接契約し、ご成約時には売上の5〜15%を紹介料としてお支払いします。先生の費用はかかりません。反対に、私どもの顧客から出る許可申請・労務・許認可のご相談は、先生へお繋ぎします。条件と3つの協業の形は協業のご案内ページにまとめています。
まず、お互いの持ち場を30分で確かめます

オンラインで30分、先生が受けておられる業務と対応地域を伺い、私どもの立ち上げ支援の進め方をご説明します。費用はかかりません。日程は先生のご都合に合わせます。
人材紹介を始める会社の手続きを、お願いできる先生を探しています。
許可申請と開業後の労務、会社設立と許認可。先生のご専門の範囲で、まずはお話を伺わせてください。資料請求・無料面談(オンライン30分)からどうぞ。
- 厚生労働省「職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」令和元年度〜令和6年度(令和6年度分は令和8年3月31日公表)|職業紹介事業の事業報告の集計結果について
- 厚生労働省・都道府県労働局「職業紹介事業パンフレット-許可・更新等手続マニュアル-」(令和7年4月)|PDF
- 社会保険労務士法 第2条・別表第一(e-Gov法令検索)|社会保険労務士法
- 職業安定法 第5条の3・第32条の11(e-Gov法令検索)|職業安定法
- 労働基準法 第89条(e-Gov法令検索)|労働基準法
数字は上記の公表資料によります(2026年9月30日時点で確認)。要件・手続きは改正されることがあるため、実際の申請では最新の要領と管轄の労働局の案内をご確認ください。LAPUP株式会社は、先生の独占業務(有料職業紹介事業の許可申請を含む申請書類の作成・提出代行、就業規則・労使協定の作成・届出、社会保険・労働保険の手続き、許認可の申請、労務・社会保険に関する専門的判断)には関与しません。相談内容が社会保険労務士・行政書士の業務に該当しうる場合は、弊社が自社で判断せず、先生へお繋ぎします。担当コンサルタントの支援実績は個人としての実績です。本記事は法的アドバイスではありません。

