社労士・行政書士の先生へ

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人材紹介を始める会社が増えています。許可申請とその後の労務で、社労士・行政書士の先生にお願いしたいこと

有料職業紹介の事業所は令和元年度から約5,500増えています(厚生労働省 職業紹介事業報告)。許可の要件、申請が社会保険労務士の業務であること、許可の後に続く労務、LAPUPが担う事業づくりとの役割分担を一次資料で整理しました。
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顧問先の二代目が「WEBを強くしたい」と言い出したとき、先生が最初に繋げる先|建設業18名・問い合わせ 月3件→月30件の実例

建設業(18名)で問い合わせが月3件→月30件になった実例を軸に、代替わりした顧問先から出てくる「WEBを強くしたい」という相談を、社労士・行政書士の先生の案件に変える協業の形を書きました。顧問先の受注と採用・定着が動き、先生には売上の5〜15%の紹介料が入ります。
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先生のもとで流れている「採用・Web」の相談を、案件に変える方法|応募 月2件→月20件の実例と、社労士事務所との協業の形

「求人に払っても応募が来ない」「HPが古い」「AIで名前が出ない」——労務ではないので流れがちな顧問先の相談を、先生の案件に変える協業の形。金属加工業で応募 月2件→月20件になった実例と、先生にしか見えない3つのサイン、URLを送るだけの始め方を図解で。
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手取りが変わる10月、既存社員から「求人のほうが条件がいい」と言われる会社

定時決定で決め直した標準報酬月額は9月分から適用され、翌月控除の会社では10月支給の給与に効きます。手取りが動いたその月に、社員が最初に開くのは自社の求人です。
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最低賃金は10月から12月まで順次発効|顧問先の求人票、去年の金額のままになっていませんか

令和8年度の最低賃金は全国加重平均1,177円。発効日が10月1日から12月2日まで散らばった今年、賃金台帳は直っても求人票が去年の金額のまま残る会社が出ます。顧問先に確認していただきたい3か所をまとめました。
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